こんばんは。
わたしは、2014年9月、10月と2か月の育児休業(以降、育休)をとりました。
今となっては増えてきましたが、部署の中では、初めての男性取得でした。
けっこう珍しがられました。
その時のことについて書きます。
これから育休をとるパパたちの参考になるとうれしいです。
やはり育休をとると心配なのが収入のこと。
一定期間、収入は減ってしまいます。
そのため、生活していけるの~って心配が出てきますね。
しかし、どれだけの収入になるかを把握することで、不安を和らげると思います。
今回は、育休をとったときの収入についておもにお話しします。
◎なぜ育休を取ったか。
・嫁の育児のフォロー
(長男が1歳の遊び盛りで、たぶん二人は面倒見れないと感じたため)
・子供の成長を身をもって感じたかったため
あと、たしか芸能人がとってたよなぁ~、ってことで、いろいろ調べているうちに自分も興味を持ちました。
そして、いい経験になるし、取ってみようと思うようになりました。
◎育休の制度って何?
育休は、育児・介護休業法というものがあり、労働者が請求できる権利です。
会社の規定がない場合でも申し出により、取得が可能です。
期間が定められた雇用者でも以下に該当すれば可能です。
・同一の事業主に一年以上雇用されていること
・子の1歳の誕生日以降も引き続き雇用される見込みがあること
・子の1歳6か月の誕生日の前々日までに、労働契約期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが、明らかでないこと
◎どれくらいの期間取得できるの?
最長2年間まで取得可能です。
基本は1年ですが、事由により2年まで延長可能となります。
ちなみに、夫婦で取得すると、パパ・ママ育休プラス制度というのがあり、
最長1年2か月まで取得できます。
育児休業制度とは|男性の育休に取り組む|育てる男が、家族を変える。社会が動く。イクメンプロジェクト
◎収入はどうなるの?
ここからは、気になるであろう収入のお話です。
収入は会社から支払われるのではなく、みなさんが毎月払っている雇用保険から支払われます。
それを育児休業給付金といいます。
給付金の計算は以下のようになります。
・休業開始~180日まで
休業前平均日額 × 取得日数 × 67% =給付金
・180日以降
休業前平均日額 × 取得日数 × 50% =給付金
*休業前平均日額は6か月前の賃金平均を日数で割った額になります(残業代等含む)
そして、これがパパママ育休プラス制度で、
ママが半年、その後パパも半年取得した場合は、どちらにも67%支給されます。
夫婦での取得、お得ですよね~。
そのほか、会社によって異なるかもしれませんが、私の場合は、家族手当や住宅手当が会社から支給されました。
◎給付金はどのタイミングではいるの?
給付金は2か月ごとに支払われます。
しかし、支給開始は取得日から3か月後になります。
そのため、3か月分の生活費は、蓄えておく必要があります。ご注意くださいね。
◎育休のときの社会保険料などの支払いはどうなるの?
さて、ここからは、社会保険料などの話です。
サラリーマンだと通常、厚生年金・健康保険・雇用保険・所得税・住民税が給与から引かれます。
これは、育休中はどうなるのか。
答えは、住民税のみ支払いになります。それ以外は、引かれません。
ご安心ください。
そして、引かれる金額が少ないため、支給額は実質67%以上になるのではないでしょうか。
お話はここまでになります。
育休でお子さんと過ごす時間というのは一生に一度です。
ぜひ有効に活用して、良い経験としてみてはいかがでしょうか。
きっとお子さんは喜びますよ。
誰かの役に立ちたい。
それではまた。