気楽に生きましょ♪

【雑記ブログ】お金プロ×エンジニアが『日々の生活に役立つブログ』を書いています。節約・家計、マネー、子育て、資格取得など。

MENU

3児のパパの育児日記~育児休業(育休)とると給料、収入はどうなるの?カンタンに制度についてもご紹介。~

当ブログではアフィリエイト広告を利用しています

f:id:rb666dett:20180608042802j:plain

こんばんは。

 

わたしは、2014年9月、10月と2か月の育児休業(以降、育休)をとりました。

今となっては増えてきましたが、部署の中では、初めての男性取得でした。

けっこう珍しがられました。

 

その時のことについて書きます。

これから育休をとるパパたちの参考になるとうれしいです。

 

やはり育休をとると心配なのが収入のこと。

一定期間、収入は減ってしまいます。

そのため、生活していけるの~って心配が出てきますね。

 

しかし、どれだけの収入になるかを把握することで、不安を和らげると思います。

今回は、育休をとったときの収入についておもにお話しします。

 

◎なぜ育休を取ったか。

 ・嫁の育児のフォロー

  (長男が1歳の遊び盛りで、たぶん二人は面倒見れないと感じたため)

 ・子供の成長を身をもって感じたかったため

 

あと、たしか芸能人がとってたよなぁ~、ってことで、いろいろ調べているうちに自分も興味を持ちました。

そして、いい経験になるし、取ってみようと思うようになりました。

 

◎育休の制度って何?

育休は、育児・介護休業法というものがあり、労働者が請求できる権利です。

会社の規定がない場合でも申し出により、取得が可能です。

 

期間が定められた雇用者でも以下に該当すれば可能です。

・同一の事業主に一年以上雇用されていること

・子の1歳の誕生日以降も引き続き雇用される見込みがあること

・子の1歳6か月の誕生日の前々日までに、労働契約期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが、明らかでないこと

 

◎どれくらいの期間取得できるの?

最長2年間まで取得可能です。

基本は1年ですが、事由により2年まで延長可能となります。

ちなみに、夫婦で取得すると、パパ・ママ育休プラス制度というのがあり、

最長1年2か月まで取得できます。

育児休業制度とは|男性の育休に取り組む|育てる男が、家族を変える。社会が動く。イクメンプロジェクト

 

◎収入はどうなるの?

ここからは、気になるであろう収入のお話です。

収入は会社から支払われるのではなく、みなさんが毎月払っている雇用保険から支払われます

それを育児休業給付金といいます。

 

給付金の計算は以下のようになります。

・休業開始~180日まで

 休業前平均日額 × 取得日数 × 67% =給付金

・180日以降

 休業前平均日額 × 取得日数 × 50% =給付金

 

*休業前平均日額は6か月前の賃金平均を日数で割った額になります(残業代等含む)

 

そして、これがパパママ育休プラス制度で、

ママが半年、その後パパも半年取得した場合は、どちらにも67%支給されます。

夫婦での取得、お得ですよね~。

 

そのほか、会社によって異なるかもしれませんが、私の場合は、家族手当や住宅手当が会社から支給されました。

 

◎給付金はどのタイミングではいるの?

 給付金は2か月ごとに支払われます。

 しかし、支給開始は取得日から3か月後になります。

 そのため、3か月分の生活費は、蓄えておく必要があります。ご注意くださいね。

 

◎育休のときの社会保険料などの支払いはどうなるの?

 さて、ここからは、社会保険料などの話です。

 サラリーマンだと通常、厚生年金・健康保険・雇用保険所得税・住民税が給与から引かれます。

 これは、育休中はどうなるのか。

 答えは、住民税のみ支払いになります。それ以外は、引かれません。

 ご安心ください。

 

 そして、引かれる金額が少ないため、支給額は実質67%以上になるのではないでしょうか。

 

 お話はここまでになります。

 育休でお子さんと過ごす時間というのは一生に一度です。

 ぜひ有効に活用して、良い経験としてみてはいかがでしょうか。

 きっとお子さんは喜びますよ。

 

 誰かの役に立ちたい。

 それではまた。